交通事故の示談金はこのままでいい?保険会社の提示額と弁護士相談の確認ポイント

示談金は何で決まる?損害項目と算定基準

保険会社から提示される示談金は、単純に「事故に遭ったから○万円」と決まるものではありません。事故によって発生した損害を項目ごとに算定し、過失割合や既払金などを反映して最終的な金額が計算されます。

けがをした場合に確認したい主な損害

交通事故でけがをした場合、代表的な損害には治療費、通院交通費、休業損害、入通院慰謝料などがあります。法テラスも、交通事故による傷害について、治療費や入院費、通院交通費、休業による所得の減少、精神的苦痛に対する慰謝料などが賠償対象になり得ると案内しています。

後遺障害が残った場合には、事故がなければ将来得られたと考えられる収入の減少である「逸失利益」や、後遺障害についての慰謝料が問題になります。

そのため、示談提示書では「慰謝料がいくらか」だけを見るのではなく、請求可能な損害が漏れていないかを確認することが重要です。

自賠責・任意保険・裁判基準の違い

自賠責保険は、交通事故の被害者に対する基本的な対人賠償を確保するための制度です。国土交通省によると、傷害による損害の支払限度額は被害者1人につき120万円で、治療関係費、休業損害、慰謝料などが対象になります。

一方、交通事故の損害賠償では、自賠責保険の支払基準だけでなく、任意保険会社による算定や、過去の裁判例を踏まえた裁判基準が問題になることがあります。

特に慰謝料などは、どの考え方をもとに算定しているかによって金額が変わる可能性があります。保険会社の提示書に計算方法が詳しく書かれていない場合は、算定根拠を確認することも選択肢です。

過失割合でも受け取る金額は変わる

交通事故では、被害者側にも事故発生について一定の過失がある場合、その割合に応じて損害賠償額が減額される「過失相殺」が行われることがあります。

例えば、損害額そのものには大きな争いがなくても、保険会社が提示する過失割合に納得できなければ、最終的な示談金にも差が生じます。事故状況を確認する際には、ドライブレコーダー、事故現場の写真、交通事故証明書などが重要な資料になる場合があります。

後遺症が残っているなら示談時期にも注意

治療を続けても症状の改善が期待しにくくなった状態は「症状固定」と呼ばれ、後遺障害について検討する重要な時点になります。国土交通省は、症状固定を、症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行っても治療効果が期待できなくなった状態と説明しています。

後遺障害の可能性があるのに、その扱いを確認しないまま示談を成立させると、その後の請求に影響する場合があります。症状が残っている場合は、医師への確認に加え、必要に応じて弁護士などへ相談してから示談を判断する方法があります。

提示額が妥当かを確認するには、損害項目だけでなく、弁護士へ依頼した場合の費用も気になるところです。次のページでは、交通事故の弁護士費用と相談先の比較方法を整理します。