高額療養費制度の対象になるものは?

高額療養費制度を使うにあたってはいくつか注意点があります。

1つは、高額医療費制度の対象になるものと、ならないものがあるということです。高度療養費制度の対象は、あくまで保険適用される診療に対し、患者が支払った自己負担額が対象となるため、この点注意しましょう。

対象にならないものの具体例

対象にならないものの具体例としては、医療にかからない場合でも必要となる入院時の食事代や居住費、患者の希望によってサービスを受ける差額ベッド代など、そもそも公的医療保険の対象外のものは高額療養費の対象外となります。

また、全額自己負担になるもので例えば歯のインプラントや不妊治療、美容目的の整形などの自由診療、先進医療も対象外となっています。そのほか、患者が69歳以下の場合に自らの自己負担額を合算するためには、レセプト(ある個人について診療に要した費用を医療保険に請求するために、暦月単位で医療機関や薬局が作成する請求書)1枚あたりの1ヵ月の自己負担額が2万1千円以上であることも必要となっています。

時効について

また、申請期間についても対象になるものと対象にならないものがあります。具体的には、高額療養費制度には2年の時効制度があるということです。つまり、窓口負担額を支払った後に高度療養費制度の申請をしないまま2年が経つと、時効になり制度が適用されない対象外となってしまいます。申請忘れがないように注意しましょう。