高額療養費の計算方法

高額療養費の自己負担額は、年齢と収入によって区分が分けられています。まず年齢で70歳未満の方と70歳以上の方で分けられ、そこからさらに収入によって上限額が設定されています。

70歳未満の場合

所得区分自己負担限度額多数該当(※1)
①区分ア
標準報酬月額83万円以上の方
報酬月額81万円以上の方
252,600+(総医療費-842,000)×1%140,100
②区分イ
標準報酬月額53万~79万円の方
報酬月額51万5千円以上~81万円未満の方
167,400+(総医療費-558,000)×1%93,000
③区分ウ
標準報酬月額28万~50万円の方
報酬月額27万円以上~51万5千円未満の方
80,100+(総医療費-267,000)×1%44,400
④区分エ
標準報酬月額26万円以下の方
報酬月額27万円未満の方
57,60044,400
⑤区分オ(低所得者)
被保険者が市区町村民税の非課税者等
35,40024,600

※1:治療が長引く際には、多数該当高額療養費というものを利用できます。高額療養費として払い戻しをうけた月数が直近12ヶ月で3月以上あったときは、4か月目から自己負担額がさらに引き下げられます。

参照:厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」

70歳以上の場合

被保険者の所得区分自己負担限度額
外来(個人ごと)外来・入院(世帯)
①現役並み所得者現役並みⅢ
標準報酬月額83万円以上で高齢受給者証の負担割合が3割の方
252,600+(総医療費-842,000)×1%
(多数該当:140,100円)
現役並みⅡ
標準報酬月額53万~79万円で高齢受給者証の負担割合が3割の方
167,400+(総医療費-558,000)×1%
現役並みⅠ
標準報酬月額28万~50万円で高齢受給者証の負担割合が3割の方
80,100+(総医療費-267,000)×1%
(多数該当:44,400円)
②一般所得者
(①及び③以外の方)
18,000円
(年間上限14.4万円)
57,600円
(多数該当:
44,400円)
③低所得者Ⅱ(※1)18,000円
(年間上限14.4万円)
24,600円
Ⅰ(※2)8,000円15,000円

※1:被保険者が市区町村民税の非課税者等である場合。
※2:被保険者とその扶養家族全ての方の収入が必要経費・控除額を除いた後の所得がない場合

参照:厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」

自動計算ツールを使えば便利

上述のように、高額療養費の自己負担限度額は自分で調べて算出することができますが、自動計算してくれる便利なツールもあります。下記参照URLのサイトでは、「医療機関を受診した年齢」、「健康保険利用時の負担割合」、「1か月間(月初~月末)で医療機関の窓口で支払った金額」、「世帯の所得区分」の4点を入力すれば、高額療養費制度からの給付額と自己負担の限度額を自動で試算してくれます。自分で調べることが面倒な方、自分の算出が合っているか心配で確認したい方などはこのようなツールを活用すれば便利です。

高額療養費の自己負担限度額シミュレーション – 価格.com保険