2023年10月1日より導入されるインボイス制度ですが、一部の事業者には手痛い影響があるかもしれません。インボイス制度と事業者の収入の関係について解説します。

事業者への消費税課税の仕組み

始めに、事業者への消費税の課税の仕組みを理解する必要があります。

例として、小売業者をイメージしてみてください。ある小売業者が、税率10%、税込み5,500円で卸売業者から商品を仕入れ、店頭に並べ、消費者に商品を税込み11,000円で販売したとします。

この小売業者は消費者から、商品代金10,000円と、消費税1,000円を受け取ったということです。この1,000円の消費税は国税庁へ申告し納税することになります。しかし、小売業者はそもそもこの商品を仕入れる際に、代金5,000円と消費税500円を卸売業者へ支払っています。これが二重課税にあたるため、(売上にかかる消費税)1,000円から(仕入れにかかる消費税)500円を引いた、500円を納税すれば良いとする「仕入税額控除」という仕組みがあります。

前年の1月~6月末、及び前々年の1月~12月において課税売上高が1,000万円に満たない事業者は、上記消費税の納税義務が無い「免税事業者」とされます。

インボイス制度導入後、収入が下がる事業者

インボイス制度が導入されると、上記の「仕入税額控除」を利用するためには、インボイスが必要になります。そのインボイスを発行するためには、適格請求書発行事業者として登録が必要になります。適格請求書発行事業者は、課税事業者であり、元は免税事業者であってもこの登録をすることで課税の必要が出てきます。

これらのことから、インボイス制度の導入後、収入が下がるのは「免税事業者だったが適格請求書発行事業者登録をした事業者」で、免税から課税に変わる分の収入が下がるということです。

適格請求書発行事業者登録をしなければ免税事業者のままでいられるのですが、買い手からインボイスを求められても発行出来ないとなると、少なくとも仕入税額控除を利用したい買い手にとっては、取引したくない事業者とされてしまうことが考えられるため、ジレンマを抱える事業者も少なくありません。