
給付額はいくら?計算方法の目安
以下でご紹介する給付額の基準額は、いずれも令和8年度の数値です。
保険料納付済期間に基づく額
老齢年金生活者支援給付金の額は、月額5,620円を基準に、保険料を実際に納めた期間の長さに応じて計算されます。具体的には、5,620円に保険料納付済期間の月数をかけ、被保険者期間である480月で割った金額です。国民年金の保険料を納めていた期間が長いほど、この部分の給付額は多くなるしくみです。この金額は、通常の老齢基礎年金に上乗せするかたちで、年金と合わせて振り込まれます。
保険料免除期間に基づく額
保険料の免除を受けていた期間がある場合は、月額11,768円を基準に、免除期間の月数に応じた金額が別途加算されます。計算のしくみは納付済期間分と同じで、11,768円に免除期間の月数をかけ、480月で割ります。納付済期間分と免除期間分の合計が、実際に受け取る給付額です。過去に保険料の免除を受けたことがある方は、その期間も忘れずに合算して考えるとよいでしょう。
補足的老齢年金生活者支援給付金(所得が基準を少し超える場合の緩和措置)
前年の所得が809,000円を超え909,000円以下の場合は、通常の給付金は受けられませんが、代わりに「補足的老齢年金生活者支援給付金」として、保険料納付済期間に基づく額に調整支給率をかけた金額が支給されます。所得が基準をわずかに超えたために給付が急になくなることを緩和するための仕組みです。
障害・遺族年金生活者支援給付金の対象者
障害基礎年金・遺族基礎年金の受給者が対象
老齢基礎年金だけでなく、障害基礎年金を受け取っている方には障害年金生活者支援給付金が、遺族基礎年金を受け取っている方には遺族年金生活者支援給付金が用意されています。老齢の給付金のような年齢の要件はなく、それぞれの基礎年金を受給していることが前提となります。
所得基準額(479万4千円、扶養親族数に応じて変動)
障害・遺族の給付金は、令和8年度は前年の所得が4,794,000円以下であることが基準です。この金額は扶養している親族の人数に応じて増額されるしくみになっており、扶養家族が多いほど基準額は高くなります。ご自身の所得と扶養状況を照らし合わせて確認することが必要です。
障害等級によって給付額が変わる
障害年金生活者支援給付金の額は、障害等級によって異なり、2級は月額5,620円、1級は月額7,025円です。等級が重いほど給付額も高く設定されています。一方、遺族年金生活者支援給付金は月額5,620円が基本額となります。ただし、複数の子が遺族基礎年金を受給している場合は、この基本額を子の人数で割った金額がそれぞれの受給額になります。老齢の給付金と同じく、いずれも基礎年金に上乗せするかたちで支給される点は共通しています。
老齢・障害・遺族の給付金の要件を整理すると、次のとおりです。
| 種類 | 主な対象者 | 所得基準額(令和8年度) |
|---|---|---|
| 老齢 | 65歳以上の老齢基礎年金受給者、世帯全員が市町村民税非課税 | 909,000円以下(906,700円以下) |
| 障害 | 障害基礎年金受給者 | 4,794,000円以下(扶養親族数で増額) |
| 遺族 | 遺族基礎年金受給者 | 4,794,000円以下(扶養親族数で増額) |