年金の受給額を確認するシニア夫婦

厚生年金はいくらもらえる?ケース別の目安

モデル年金額(夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な世帯)

令和8年度のモデル年金額は、平均的な収入(月額換算45.5万円)で40年間就業した人と、その期間ずっと配偶者が専業だった世帯を想定し、夫婦2人分の老齢基礎年金を含め月額237,279円です。あくまで標準的な世帯を仮定した目安であり、実際の額は本人と配偶者それぞれの加入期間や収入によって異なります。

平均的な受給額の目安(全体・男女別)

令和6年度の概況では、厚生年金(国民年金分を含む)の平均年金月額は全体15万289円、男性16万9,967円、女性11万1,413円です。より新しい令和7年4月末時点の集計では、厚生年金保険(第1号)受給者の平均年金月額は15万4,043円です。

種類令和8年度の目安備考
国民年金(老齢基礎年金)満額月額70,608円(年額847,296円)昭和31年4月2日以後生まれ・40年納付
厚生年金(国民年金分を含む)平均月額15万289円令和6年度の概況、男女計
厚生年金モデル年金額月額237,279円夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準世帯

額面と手取りの違い(税金・社会保険料が差し引かれる)

ここまでの金額は、いずれも税金や社会保険料が差し引かれる前の「額面」です。実際に口座へ振り込まれる年金は、額面から所得税や介護保険料などが天引きされた後の「手取り」の金額になります。年金は雑所得として扱われ課税の対象になり得るほか、年齢や加入している制度によっては、介護保険料が年金からあらかじめ差し引かれる場合もあります。差し引かれる額は加入制度や本人の状況によって一人ひとり異なるため、額面の数字だけで老後の生活費を見積もらず、手取りベースでも確認しておくと安心です。

遺族年金はいくらもらえる?誰が受け取れるのか

自分や配偶者にもしものことがあれば遺族へ支給されるのが遺族年金です。亡くなった方の年金の加入状況によって、遺族基礎年金と遺族厚生年金のどちらか、または両方を受け取れます。

遺族基礎年金の額と加算のしくみ

遺族基礎年金は、子のある配偶者、または子が受け取れる年金です。令和8年度の年金額は、昭和31年4月2日以後生まれの配偶者が受け取る場合で847,300円に子の加算額を合わせた額になります。加算額は、子が1人目・2人目までは1人につき243,800円、3人目以降は1人につき81,300円です。

遺族厚生年金の額(報酬比例部分の4分の3など)

厚生年金に加入していた方が亡くなった場合は、その配偶者や子などが遺族厚生年金を受け取れることがあります。年金額は、亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3が基本で、加入期間が300月に満たない場合は300月とみなして計算します。また、子のない配偶者、または子がいたものの遺族基礎年金を受けられなくなった配偶者で、40歳以上65歳未満の方には、年額635,500円の中高齢寡婦加算が上乗せされる場合があります。遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方を受け取れるケースもあるため、自分の家族構成に当てはめて確認しておくとよいでしょう。