遺族年金

遺族年金は、国民年金あるいは厚生年金の被保険者あるいは被保険者であった人が亡くなったときに遺族に支給されます。要件を満たしていれば、子どもは高校卒業まで毎年支給を受けられます。遺族年金には、国民年金から支給される遺族基礎年金と厚生年金から支給される遺族厚生年金の2種類があり、遺族厚生年金は給与や賞与の金額から計算され支給金額が決まります。

遺族基礎年金の支給額(令和4年4月分からの額)

遺族基礎年金の支給額は77万7800円で、1人目・2人目の加算額は22万3800円、3人目以降は7万4600円となっています。つまり、子ども1人の場合は100万1600円(77万7800円+22万3800円)。子ども2人の場合は、122万5400円(77万7800円+22万3800円+22万3800円)。子ども3人の場合は、130万円(77万7800円+22万3800円+22万3800円+7万4600円)となります。

子どもの人数支給額
1人100万1600円
2人122万5400円
3人130万円

寡婦控除

寡婦控除とは、死別や離婚で夫と離れ再婚していないあるいは再婚せずに子どもを養育している女性が受けられる所得控除です。合計所得金額が500万円以下であることが条件で、控除額は2020年に行われた法改正により令和2年分以降から一律で27万円となっています。

国民年金の免除

収入の減少、失業などにより国民年金を収めることが困難と認められた場合、免除が可能です。免除される額は、全額・4分の3・半額・4分の1の4種類。申請の流れは、申請書を各自治体窓口に提出し承認されると免除になります。